法規の勉強記録、一級建築士の法規【構造強度】のまとめ
一級建築士の法規を中心に勉強をまとめていこうと思う。
【構造強度】について。
構造強度は専門的な語句なども多く非常に理解するのに時間がかかる。
構造の内容と併せて学習すると効率が良い。できる部分は暗記しておけば構造でも生きるので、できるだけ理解を深めたい。
一級建築士 法規過去問 R3 第十一問
〔No.11〕 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが 4 mを超える建築物とする。
1 .鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より 2 mmを超えて大きくしてはならない。
2 .鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する柱にあっては、 4 cm以上としなければならない。
3 .鉄筋コンクリート造の建築物において、主筋の継手の重ね長さは、径の同じ主筋の継手を構造部材における引張力の最も小さい部分に設ける場合にあっては、原則として、主筋の径の 25倍以上としなければならない。
4 .鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、 4 本以上としなければならない。
※公益財団法人 建築技術教育普及センター 引用
まず最初に、構造強度については令36~の条文にまとめられている。
保有水平耐力計算によって安全性を確かめた場合に除外されている規定は適合させなくてよい。
1の問。高力ボルトに関する問。令68条より。
2の問。かぶり厚さの問。令79条より。
3の問。主筋の継手の重ね長さについての問。令73条より。(除外となっている。)
4の問。令77条より。一項だけは除外されていないので注意。
誤っているのは問3。
令36条の除外の条文は何かをまとめておくと理解しやすい。箇条書きでもまとめておくと良い。
法規の勉強記録、一級建築士の法規【階段(寸法計算】のまとめ。
一級建築士の法規を中心に勉強をまとめていこうと思う。
【階段(寸法計算】について。
階段の計算については、基本考え方は同じだが、種別で必要寸法などが変わってくるので法令集の確認が必要。
一級建築士 法規過去問 R2 第五問
※公益財団法人 建築技術教育普及センター 引用
階段について令23条~。事務所、二階建て、合計が300㎡。まずここを線や〇で囲む。余白に書き込んでも良いが時間の無駄なので丸がわかりやすい。蹴上の寸法と踏み面の寸法を確認。また、踊り場が必要かどうか。蹴上20以下、踏面24以上。高さ4m超えのため踊り場は必要。
階高420㎝÷蹴上20㎝=21段。
踊り場の必要寸法は120㎝以上。のため120として考える。
ここで注意なのが、21段目は2階の床になるため段数は1マイナスとしないといけない。また、踊り場の分もマイナスすることを忘れずに。
24㎝×19段+120(踊り場)=576㎝=5.76m
適合する最小のものは問2。
最近は告示からの内容も出題があるため、注意が必要。法令集の種別がパっと見わかりにくいようであれば簡潔に書いた内容をノートにまとめてみると把握しやすいと思う。
法規の勉強記録、一級建築士の法規【一般構造】のまとめ
一級建築士の法規を中心に勉強をまとめていこうと思う。
【一般構造】について。
建物の技術的基準や、基準法の材料、または品質など幅広い分野だがほぼ令条に派生するので時間がかかる。また設備関係なども把握が必要。
一級建築士 法規過去問 R3 第五問
〔No. 5 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .集会場における客用の階段に代わる高さ 1.5 m、勾配 1/5 の傾斜路で、その幅が 4 mのものには、中間に手すりを設けなくてもよい。
2 .有料老人ホームにおける床面積 50 m2
の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部
を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、 5 ㎡以上としなければならない。
3 .共同住宅の天井の全部が強化天井であり、かつ、天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものである場合には、当該共同住宅の各戸の界壁(準耐火構造であるもの)は、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよい。
4 .最下階の居室の床が木造である場合における外壁の床下部分には、原則として、壁の長さ 5 m以下ごとに、面積 300 c㎡以上の換気孔を設け、これにねずみの侵入を防ぐための設備をしなければならない。
※公益財団法人 建築技術教育普及センター 引用
1の問。階段についての問は法令23条~始まっている。今回は中間に手すりをつける必要があるかどうか。なので25条および26条の内容。
2の問。採光の問。法28条→令19条。採光については令19条の割合部分が大事なので覚えておくと楽になる。令19条=採光だけでも十分。また、居室の種類が何に該当するのかまで把握が必要なので注意が必要。(有料老人ホームは児童福祉施設である。など。)
3の問。共同住宅の強化天井および界壁についての問。また、小屋裏又は天井裏に達しなくてもよいかどうか。界壁の内容なので法30条と令114条より。遮音と防火の規定を確認しなければならない。
4の問。ねずみの侵入を防ぐ設備が必要かどうか。必要な場合は面積などまたは必要である条件は。逆算して解いていけば確実に解ける問題。ジャンルは床・防湿・天井のくくりなので令22条を把握しておく。
誤っているのは問1。
法令による詳細の条件や、用途による可否を把握しておく必要がある。問3のように強化天井と界壁に、防火や遮音と気になるワードが多く含まれている場合は、文章を落ち着いて読み、まず何の問か。を書き出しそこから条件や注意を忘れずに頭に入れておく。
法規の勉強記録、一級建築士の法規【手続き・確認済証】のまとめ
一級建築士の法規を中心に勉強をまとめていこうと思う。
【手続き・確認済証】について。
確認申請や交付の内容、交付を受ける必要があるかの可否についての問題。防火・準防火の絡みもあるので、この問題は「申請について述べている」ということを頭に入れながら指定地域や都市計画についてのひっかけに注意が必要。
一級建築士 法規過去問 R4 第三問
〔No. 3 〕 防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
1 .鉄骨造、延べ面積 100 m2、平家建ての事務所における床面積 10 m2の増築
2 .ゴルフ練習場に設ける工作物で、ネットを支える高さ 20 mの鉄柱の築造
3 .共同住宅の新築工事を施工するために現場に設ける延べ面積 50 m2、平家建ての工事管理事務所の新築
4 .鉄筋コンクリート造、延べ面積 800 m2、地上 3 階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
※公益財団法人 建築技術教育普及センター 引用
1の問。確認申請の内容については、法第6条1項。防火地域で新築工事は基本的に確認申請が必須なので調べる必要もなく解ける。
2の問。工作物について。工作物への準用は88条。→令138条となる。
3の問。仮設建築物についての問。85条の緩和の制限を理解しておく。
4の問。用途の変更について。類似に該当するかどうか。令137条18はよく出題されるのですぐ確認できるよう暗記する。
必要がないのは問3。
法改正により、四号が廃止になり今後も高い確率で出題が予想されるので新しい問題集で必ず勉強して理解しておくこと。また、用途地域についての確認なども併せて把握しておくことが大切。
法規の勉強記録、一級建築士の法規【面積、高さ、階数】についてまとめ。
一級建築士の法規を中心に勉強をまとめていこうと思う。
【面積、高さ、階数】について。
法52条の容積率や法53条の建蔽率などの分野からそれに派生する道路や斜線などの範囲を絡めて出題が多い。
緩和の内容などの部分も含めて、ある程度組み立てパターンを覚えておくとスムーズに感じる。
一級建築士 法規過去問 R1 第二問
〔No. 2 〕 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁の許可を受けて建築物の容積率の算定に当たり当該前面道路の境界線が当該壁面線にあるものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
2 .前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にかかわらず、地盤面からの高さによる。
3 .北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
4 .建築物の地下 1 階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の 1/8 であるものについては、当該建築物の階数に算入する。
※公益財団法人 建築技術教育普及センター 引用
1の問。長い文章で理解が大変。前面道路と壁面線との間の部分は、容積率算入の敷地に算入されるかどうかの問。容積率は法52条。もう暗記。11項の部分の内容。
2の問。建物の高さの算定について。まずポーチが建物に算定されるかどうか。の解釈から必要。建物の高さについては令2条1項六号イより。用語の定義のインデックス同様に高さ。について記載があるので把握しておく。
3の問。屋上部分の階段室が1/8であるものは、高さに算入するかどうか。高さについては令2条。算入はされないが、注意のただし書きの記載確認。高度地区については除外がある。
4の問。地下1階の階数算入するかの問。階数についても令2条。1/8の緩和に該当するかどうかを注意する。
誤っているのは問2。
文章が長い分、時間を奪われてしまうので何に対しての問なのか。を見つけ出し。それに付随する内容を付け加えて解いていく方法が確実。問題数をこなして問についてのキーワードを早く見つけだし、緩和や除外の該当するかをすぐに確認できるようにする。可能であれば緩和や除外の暗記ができれば問題を解く時間は早くなる。
問題文に〇をつけたりして簡潔にして進めていくとわかりやすい。
(例)4の問
地下1階・1/8・階数算入?→防災センターは除外?のように自分で組み立てていければ楽になると思う。
法規の勉強記録、一級建築士の法規【用語の定義】についてまとめ。
一級建築士の法規を中心に勉強をまとめていこうと思う。
まず最初は、【用語の定義】について。
第一問として出題されるケースが多く、ここでまず焦ってしまうと後半に響く。
文章を冷静に読んで理解していれば必ず解ける問題なので落ち着いて取り組みたい。
本来なら法令集を見なくてもある程度解けることが理想だけれども、(時間配分的にも)まず理解するためには、また、法令集の使い方に慣れる為にもまとめようと思う。
二級建築士を取得したときから、前回初めての一級建築士の試験を受けたときまで、今まで総合資格の法令集を使っていたのだが、今回TACの法令集を初めて使ってみようと購入。まぁ、総合資格が悪い分けではなかったけれど、他はどうなのだろう。という思いで。線引きは年末で終わらせたのでこれから1月は法規集中でひたすら過去問を解いていきたい。
と、まぁ前置きはこれくらいで早速過去問を解いていこう。
一級建築士 法規過去問 R4 第二問
〔No. 2 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
1 .一戸建て住宅に附属する塀で幅員 4 mの道路に接して設けられるものは、「延焼のおそれのある部分」に該当する。
2 .病院の入院患者のための談話室は、「居室」に該当する。
3 .天井面から 50 cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で造られたものは、「防煙壁」に該当する。
4 .既存建築物に設けられている木造の屋外階段を全て鉄骨造に取り替えることは、「大規模の模様替」に該当する。
※公益財団法人 建築技術教育普及センター 引用
1の問。個人的にはすごくいやらしい問題というか文章全体をみると理解に数秒時間とられる感じがする。
「延焼のおそれのある部分」という内容を問いているので、単純に法令集は法2条の六号を見る。1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離。けれども今回は付属する塀について。塀を含むのは理解できるが「接して」なので、距離としては4mの半分の2mくらいには塀がいるってこと。だから該当。文章の理解が必要だ・・・。
2の問。居室についての問題。法2条四項。談話=娯楽って解釈です。って言われたらそれまでなので深堀しない執務=何か?とかわからないかも。
3の問。ポイントは垂れ壁50㎝、不燃材料、防炎壁。ここで法令集を引くときにこの語句を追ってしまうとたどり着かない。法規の問題を考えるとき問題文の述べている内容を理解する事から練習が必要だと思う。何を言っているんだって思うことが多いし日本語の理解に苦しむことも。ここで述べているのは防炎壁かどうか。について。ちょっと引いて考えてみると、防炎壁かどうかについてのジャンルは何か。コレって排煙設備についてだよね?だから排煙設備のインデックスが有効になる。実際は令126条の2の内容。
4の問。ポイントは大規模の模様替え、木造の屋外階段。ここは模様替えの概念と主要構造部についての理解があれば問題なく解ける。
誤っているのは問4。
用語の問題はシンプルなものが多いが、用語だけに「語句」に引っ張られがちだけど問3のようにその語句が属するジャンルを理解することができれば、より正解率があがるのではないかと思う。
ちなみに、建築設備なんかもよく出題されるので注意しておきたい。
二級建築士製図試験・独学おススメ参考書をまとめてみました。

二級建築士の製図独学のおススメ参考書をまとめてみました。
独学での製図試験は孤独との戦いです。
答えがあるようで答えがありません。
いや、何が正解かわからず図面を書き込んで学んでいくしかありません。
これは非常に効率が悪いです。
だから皆学校に行って先生に教えてもらうのです。
製図の採点は本当にわかりません。
同じようなミスをしている人でも受かっていたり落ちていたり・・・。
独学で頼りになるのは市販の参考書しかないでしょう。
個人的に学んでみておススメだなと思う参考書をまとめてみました。
ダラダラ何冊も紹介はしません!
3分野でまとめてみました!
各1冊づつあれば十分です。
(自分は何冊も買いましたが、使ったのは紹介する3冊だけです。)
製図基本の学習について
基本の学習は、やはり総合資格・日建学院で出版している参考書がベースになるかと思います。
付録で付いているCDの講座をみて基本を学習するとまず、この試験についての概要が見えてくると思います。
初めて受験する方は特に、製図試験のイメージがつかず学習に取り掛かるまで大変です。
2社の参考書は非常にまとめがすっきりしているのでわかりやすいです。
線の引き方・使用可能な道具についてなど、まず基本から調べていく必要があります。
※道具については、意外に奥が深いところがあるので、また別でまとめます。
私は総合資格のテキストを使用していました。
個人的には理解しやすかったのと、基本プランについての考え方の説明が簡単でした。
条件を満たす事が目的なのでデザイン性等は求めていません。
そういった意味では、解答例なども見やすく感じました。
ちなみに課題については毎年違うので要求図面(木造・RC造など)についてはその年で確認お願いします。
理解度の方法だけであれば、学習の考え方・流れは同じだと思います。
プランニングの応用について
ある程度図面についての理解が深まってくると、実際に自分でプランニングをしていく必要があります。
(実践に向けた学習が必要です。)
上記で述べた内容通り、やはり解釈が簡単で明確です。
独学であればもはやこの内容通り仕上げるしかないでしょう。
正直他の参考書を見るとまったく別の解答例や記入例が違くて、迷います。
迷ったら中途半端な図面になります。笑
1つルールを決めてそれを極める方が得策だと感じました。
エスキスについて
エスキスは最初の内は楽しいですが、勉強してて一番息詰まりました。
プラン依頼の要望に応えるのは実務でも当たり前の事なので、たくさんの引出を持つことが大切です。
(尚且つ簡潔にできると、仕上げの作業が楽になります。)
恐らくエスキスの専門参考書としては、あまり種類は見ませんがこの本だけで基本は大丈夫じゃないかと思います。
プランを作成するには構造も理解していないと大減点につながります。
作図のミスは見直しで訂正できますが、その見直しにも気づかなければ訂正はできかせん。
課題される構造については、よく理解してプランニングする必要があります。
まとめ
独学での学習は限界があるのは、挑戦する上では100も承知だと思います。
参考書やユーチューブ、ネット検索で情報収集しながらポイントを整理するしかありません。
でも、個人でスケジュールを計画的に進められる人や製図についての理解を十分に高められる人であれば可能だと思います。
作図スピードを鍛えつつ、並行してプランニングを落ち着いてできる力を身に付ける事が大切だと思います。
建築士資格試験(計画)過去問
建築及び都市の計画に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 .ソシオペタルは、複数の人間が集まったときに、異なる方向に身体を向けて他人同士 でいようとするような位置関係をいう。
2 .ユニバーサルデザインは、全ての人を対象としたものであり、障がいの有無、年齢や 体型の違い、身体機能の差等に関係なく、可能な限り誰もが利用できるデザインをいう。
3.パッシブデザインは、建築物自体の配置・形状、窓の大きさ等を工夫することにより、 建築物内外に生じる熱や空気や光等の流れを制御し、暖房・冷房・照明効果等を積極的 に得る手法をいう。
4.スマートシティは、広義では、都市が抱える諸課題に対して、情報通信技術等を 活用しつつ、マネジメント(計画、整備、管理・運営等)が行われ、全体の最適化が 図られる持続可能な都市又は地区をいう。
令和元年一級建築士(計画)過去問より
精神科医のオズモンドが提唱した言葉です。二人の人間の位置関係においてコミュニケーションをとる配置(対面型)をソシオペタルとし、相手を拒否する配置(離反型)をソシオフーガルとしました。
建築士資格試験(法規)過去問
建築士法に規定されている建築士の職責等に関する記述のA〜Dに該当する語句の組合せとして、正しいものは、次のうちどれか。
建築士法第2条の2において、「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、[ A ]に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」とされている。
また、同法第21条の4において、「建築士は、[ B ]を害するような[ C ]をしてはならない。」とされ、同法第22条第1項においては、「建築士は、設計及び工事監理に必要な[ D ]の維持向上に努めなければならない。」とされている。
1.(A)国民の生命、健康及び財産の保護 、 (B)公共の福祉の増進 、 (C)建築 、 (D)知識及び技能
2.(A)国民の生命、健康及び財産の保護 、 (B)建築士の信用又は品位 、 (C)建築 、 (D)専門的応用能力
3.(A)建築物の質の向上 、 (B)建築士の信用又は品位 、 (C)行為 、 (D)知識及び技能力
4.(A)建築物の質の向上 、 (B)公共の福祉の増進 、 (C)行為 、 (D)専門的応用能力
平成30年一級建築士(法規)過去問より
建築士法第2条の2において「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」とされています。 また、同法第21条の4において、「建築士は、建築士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。」とされ、同法22条第1項においては、「建築士は、設計及び工事監理に必要な知識及び技能の維持向上に努めなければならない。」とされています。
建築士資格試験(環境工学)過去問
環境工学における用語に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 . 実効温度差( ETD )は、「内外温度差」、「日射量」及び「壁や天井等の熱容量の大きい部材による熱的挙動の時間遅れ」を考慮した、熱貫流計算を簡略に行うために使用される仮想の温度差である。
2 . 作用温度( OT )は、空気温度、平均放射温度及び湿度から求められる指標である。
3 . 光束発散度は、発光面、反射面又は透過面のいずれについても、面から発散する単位面積当たりの光束である。
4 . 固体伝搬音( 固体音 )は、建築物の躯体中を伝わる振動により、壁や天井等の表面から空間に放射される音である。
平成27年一級建築士(環境・設備)過去問より
答え・2
作用温度( OT )は効果温度ともいい、人体に対する温熱環境を評価する指標のひとつで、気温・気流・放射の3要素で決まります。
